おばあちゃんのイラストをデジタルデータ化して、NFT出品(OpenSea)してみました。
その出品方法と、税金の取扱いを解説します!
*NFTの英語、間違っていました!すみませんでした。
Non-Fungible toaken⇒Non-Fungible token
*2022/5/14更新
国税庁より、NFTの譲渡の所得区分について、見解が出ております。
・ 譲渡したNFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
Comments